労働の基礎知識

労働時間は8時間が上限?残業があたりまえになっている会社への規制

08/24/2019

会社に言われるがままに働きすぎているあなた!

真面目な性格が身体に負担をかけてしまっていませんか?

労働時間は8時間が上限って聞いたことありませんか?

労働時間には労働基準法で規制される上限があって、残業をさせすぎる会社は罰則を受けることもある違法なことです。

「働き方改革」という言葉が行き交う昨今でも、残業地獄から抜け出せずにいる労働者は少なくない。

労働基準法では規制されてはいるものの、悪質な企業では何らかの抜け道を利用して残業を強制したりもします。

そんな会社の悪質なやり方に屈しないように、労働時間には上限があることを知って自分を守る準備をしておきませんか?

この記事でわかること

  • 労働時間の上限について
  • 残業(時間外労働)の規制について

この記事の目次

労働時間は1日8時間・1週間40時間が上限

残業があることが当然のようになっている社会ですが、労働時間の上限は『1日8時間・1週間40時間』と決められています

会社がこの上限を超えて労働させようとする場合に必要になるものがあります。

それが「1日・1ヶ月・1年単位での変形労働制」という36(サブロク)協定の締結・届出です。

36協定を労働基準監督署へ届出せずに会社が残業させてしまうと、労働基準法違反となり会社として罰則を受ける対象となります。

時間外労働(残業)の上限規制

時間外労働の上限規制、つまり「残業の上限は何時間なの?」という疑問です。

前述で説明した「36協定」を締結・届出していても、時間外労働には上限が設けられて規制されます。

それは期間によって上限となる時間が異なり、それぞれ以下の表の内容です。

期間一般労働者対象期間が3箇月を超える1年単位 の変形労働時間制の対象者
1週間15時間14時間
2週間27時間25時間
4週間43時間40時間
1ヶ月45時間42時間
2ヶ月81時間75時間
3ヶ月120時間110時間
1年間360時間320時間
出典元:時間外労働の限度に関する基準

特別に上限の延長が可能になる場合も

36協定によって時間外労働ができるようになり、その上限が決められて規制差されますが、事情によってはさらに上限時間を延長させる方法もあります。

それが「特別条項付き協定」です

これは特別な事情が発生した場合への対応とされていて、一時的・突発的な場合に限って認められ、上限時間を延長できるのは1年間で6ヶ月に限られます。

この「特別条項付き協定」を結ぶには、下記の要件が必要になります。

原則として延長時間を定めること
特別な事情をできるだけ具体的に定めること
 (一時的または突発的であること・全体として一年の半分を超えない見込みであること)
一定時間の途中で特別の事情が生じ、時間を延長する場合に労使がとる手続を協議・
通告・その他具体的に定めること
限度時間を超えることのできる回数を定めること
限度時間を超える一定の時間を定めること
 (当該時間をできる限り短くするよう努めること)
限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を定めること
 (法定割増賃金率を超える率とするよう努めること)

労働時間延長の上限が適用されないケース

一部の事業、業務に関しては、労働時間を延長する上限は適用されません。

それは以下の内容です。

適用外の事業・業務

  • 工作物の建設等の事業
  • 自動車の運転の業務
  • 新技術、新商品等の研究開発の業務
  • 厚生労働省労働基準局長が指定する事業または業務
    (ただし1 年間の限度時間は適用されます)

※具体的な事業・業務に関しては、労働基準監督署へ問い合わせれば確認できます。

労働時間の上限を超えた会社の罰則

ここまで解説した「労働時間の上限」について、あなたの会社ではいかがでしょうか?

もし適切な労務状態でない場合、会社がどんな罰則を科せられるのか?

半年以下の懲役または30万円以下の罰金

これを重い罰則と感じる方もいるかもしれませんが、過剰な労働を強いられている労働者側は生活や身体が大きく犠牲になってしまうこともある重大なことなのです。

労働時間の上限を超える残業から身を守る

労働時間の上限が規制されていなければ、激務に耐えれずに過労死となってしまうケースが想定されます。

働き方改革で過労死問題の解消が期待されますが、まだまだ悪質な企業はある印象です。

残業地獄におちいってしまったまま、声もあげられない方もいるでしょう。

まずはあなたの会社が安心して働ける環境であるか、それを一度ご確認ください。

あなたがガマンしているだけでは悪質な過剰労働はなくなりません。

もしブラック企業である可能性があれば、退職や転職を視野に行動を起こすことが必要ではないでしょうか?

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